医療法人と個人開業医の違い

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医療法人と個人開業医の違い

医療法人を詳しくご紹介するには、「個人開業医との違い」をご説明すればわかりやすいです。 まず、下記は、クリニックの収益と個人所得、そして税金に関する違いです。

医療法人と個人開業医の違い

個人の所得は、超過累進税率、最高55%で課税されますが、 法人は、一律2段階税率で課税され、法人税率、最高25.5%のため適用税率の比較で、医療法人が有利になります。 医療法人は、院長及び院長夫人は、医療法人から給与を受け取ることで所得が分散されるため、トータルで節税が期待できます。

項目 個人開業医 医療法人
開設者
資産負債の帰属
保険医療機関
納税義務者
院長個人 医療法人
税金 所得税・住民税(消費税) 法人:法人税・法人市民税・事業税(消費税)
個人:所得税・住民税
事業年度 1月1日〜12月31日 任意に定められた事業年度
※都道府県によっては定められている
申告期限 翌年3月15日 事業年度終了の日から2カ月以内
納税地 診療所の所在地もしくは院長の住所地 主たる事務所の所在地(診療所の所在地)

個人開業医は、1月1日から12月31日までの所得を翌年の確定申告時期(2月16日〜3月15日まで)に申告納付しなければなりませんが、 医療法人の場合、定款に定めた決算期から2か月以内に申告納付することになります。 医療法人は、法人に利益に対して法人税が課せられ、理事長、理事は、給与所得者として所得税が課せられます。