医療法人化のメリット・デメリット

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医療法人化のメリット・デメリット

医療法人化のメリット・デメリットは下記のとおりです。

メリット

項目 内容
税の軽減を図る
  1. 個人事業と法人の課税基準と税率構造の違いによる効果
    ※個人と法人の税率差ではない
  2. 役員報酬は法人の計算上損金
  3. 給与所得控除が受けられる
  4. 家族・親族の役員就任で所得分散 ⇒ 超過累進税率の軽減
退職金が支給できる 課税関係
a)法人:退職金は計算上損金
b)個人・退職所得控除、1/2課税で軽減
後継者にスムーズにバトンタッチ(事業承継)できる
  1. 新規設立:持分なし ⇒ 相続税が課税されない
  2. 手続
    a)個人:旧院長「廃止」 ⇒ 新院長「開設」
    b)法人:理事長の交代
リタイア後の生活設計(収入確保)がしやすい
  1. 理事長交代後の勤務医師としての収入
  2. 退職金
  3. 基金拠出金の変換(経過抱腹(医)は払戻請求)
社会保険診療報酬支払基金の源泉徴収がない 月々の手取が増え資金繰りが楽になる
増加額 = 源泉徴収額 =(診療報酬−20万円)×10.21%
※前払い税金が少ないので納税資金の計画的確保が必要
分院の開設が可能
医業の安定経営と対外的信用の向上 法人会計の財務管理などにより金融機関等の信用が向上
生命保険の種類と契約形態により保険料を損金算入できる
設立当初1〜2会計期間の消費税の納税免除 特定期間の課税売上高、給与支払額による
非医師でも理事長就任が認可される場合がある 専門家に相談

デメリット

項目 内容
院長(理事長)個人が使えるお金は減る 法人と個人のふたつのサイフに分かれる
厚生年金の強制加入で事業主の負担が増える
  1. 役員・従業員とも強制加入
    常時5人以上の従業員使用 ⇒ 法人格を問わず適用事業所
  2. 国民年金基金の継続不可(支払期間に応じた年金支給)
社会保険(健康保険)の加入 事業主の負担が増える
※医師国保、歯科医師国保は継続可能(適用除外申請)
法人の剰余金を私的に利用できない
  1. 剰余金の配当及び配当類似行為は禁止
  2. 利益相反取引・定款違反
法人で収益業務・投機的投資ができない できるのは
  1. 本来業務:病院・診療所・介護老人保健施設
  2. 附帯業務:訪問看護ステーション、グループホームなど
  3. 付随業務:売店・患者用の駐車場運営
医療法人とMS法人の役員兼務に制限がある 認可申請時にリスク
小規模企業共済の継続ができない 医療法人成りは、診療所の廃業:共済金A扱い
交際費の損金算入限度と損金不算入問題
  1. 損金算入限度
  2. 持分の定めのない医療法人の資本金の扱いによる影響
住民税の均等割りが増加 個人:5千円 ⇒ 法人:7万円
各種手続が発生
  1. 設立時
  2. 決算終了時:都道府県への届出書類
法人の財務データや事業概要が閲覧により公開される 都道府県への届出書類(事業報告書、決算書類など)
医療法人を解散する場合、残余財産は国等に帰属する 計画的な報酬計画や退職金設計で対応