医療法人化のメリット・デメリットは下記のとおりです。
項目 | 内容 |
税の軽減を図る |
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退職金が支給できる |
課税関係 a)法人:退職金は計算上損金 b)個人・退職所得控除、1/2課税で軽減 |
後継者にスムーズにバトンタッチ(事業承継)できる |
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リタイア後の生活設計(収入確保)がしやすい |
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社会保険診療報酬支払基金の源泉徴収がない |
月々の手取が増え資金繰りが楽になる 増加額 = 源泉徴収額 =(診療報酬−20万円)×10.21% ※前払い税金が少ないので納税資金の計画的確保が必要 |
分院の開設が可能 | |
医業の安定経営と対外的信用の向上 | 法人会計の財務管理などにより金融機関等の信用が向上 |
生命保険の種類と契約形態により保険料を損金算入できる | |
設立当初1〜2会計期間の消費税の納税免除 | 特定期間の課税売上高、給与支払額による |
非医師でも理事長就任が認可される場合がある | 専門家に相談 |
項目 | 内容 |
院長(理事長)個人が使えるお金は減る | 法人と個人のふたつのサイフに分かれる |
厚生年金の強制加入で事業主の負担が増える |
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社会保険(健康保険)の加入 |
事業主の負担が増える ※医師国保、歯科医師国保は継続可能(適用除外申請) |
法人の剰余金を私的に利用できない |
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法人で収益業務・投機的投資ができない |
できるのは
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医療法人とMS法人の役員兼務に制限がある | 認可申請時にリスク |
小規模企業共済の継続ができない | 医療法人成りは、診療所の廃業:共済金A扱い |
交際費の損金算入限度と損金不算入問題 |
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住民税の均等割りが増加 | 個人:5千円 ⇒ 法人:7万円 |
各種手続が発生 |
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法人の財務データや事業概要が閲覧により公開される | 都道府県への届出書類(事業報告書、決算書類など) |
医療法人を解散する場合、残余財産は国等に帰属する | 計画的な報酬計画や退職金設計で対応 |