【第40回】花粉症治療薬 一部保険診療除外 健康保険緊縮を患者はどう考えているか
患者様の支持を集めて医院経営を成功させるには、大別して3つの要素があります。「事務員の管理と教育」「医院経営に詳しい税理士への依頼」「営業意識を持つ」ことです。
花粉症治療薬 一部保険診療除外
健康保険財源の確保を考え、処方箋なしで購入できる抗アレルギー薬が、健康保険から外される見込みとなりました。
花粉症をはじめ、慢性のアレルギー疾患を持つ患者様の多くからは、不安の声が聞かれるようです。実態はどうなのでしょうか。
結論から申し上げますと、意外にも割り切った考えを持たれている方が多いです。
もちろんそう考える患者様は、全てが経済的に裕福な層ばかりとは限りません。それにもかかわらず割り切った考えを持たれるのは、医療機関であれ薬局であれ、自費で処方を受けられるものは、必ずしも必需品ではないか、もしくは「贅沢品」だという考えが浸透してきたためです。
皮肉にも、国が大規模な規制緩和を行ったことにより、医薬品ほどの効果がない「特定保健用食品」や「機能性補助食品」などの効能をうたうことが認められるようになりました。
このこともあってか、健康保険から外されるということは、国民全般に対して標準的な治療にはなりえない医薬品か、もしくは健康保険の財源ではまかなえない自費診療対象の医薬品だと認識される風潮が浸透しはじめています。
今後、健康保険適用の医薬品や治療が縮小していくのは必至とも言えますが、必ずしも暗いことばかりではありません。
この流れに沿って患者様に対して理解を求めれば、保険利用の患者様を減らすことなく、自費診療の患者様も増やすことが可能です。
すなわち、
・以前の保険で適用になっていたお薬は使えなくなった。
・だが、標準的な治療法として健康保険が使えるものとしては、こういった治療法がある。
・また、もっと効果や利便性を求めるなら、自費診療になるがこの医院で処方も可能である。
・なお、医師から処方してもらった医薬品は、医療費控除の対象になる
というように説明し、様々な考えを持つ患者様が、健康保険や、自費診療を無理強いされることなく選択できるようにするわけです。
健康保険の対象から外された医薬品の処方や治療でも、病気の治療であれば税法上の医療費控除の対象になります。この点も併せて説明するとよいかと思われます。
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