【コラム33】整体師/鍼灸師/マッサージ師との連携~紹介を受けるには
医療類似行為従事者からの紹介を受けるには
我が国では、医師以外にも柔道整復師・鍼灸師・あんま指圧マッサージ師といった従事者が厚生労働大臣の免許を受け患者様の健康管理上の施術を行うために独立開業することが認められています。
しかしながら、レントゲンをはじめとした診断行為、投薬などの行為は禁じられていますので、日々の施術で対応に困っているケースも少なくありません。
一般的に、医業類似行為者の施術に頼る患者様は、整形外科領域のみならず、加齢に伴う体の痛みやだるさをはじめとした症状の改善を願うことがほとんどです。しかしながら、それらの症状の中に、重大な疾患が隠れていることが珍しくありません。
医業類似行為者は診察行為ができない=紹介を受けるチャンス
多くの医業類似行為者は、患者様が重大な症状を訴えても診察行為ができないため、具体的に医療機関にかかることを進言しにくく、また、説明する状況が許されたとしても、具体的に紹介する医師が見つからないことがほとんどです。
したがって、タウンページなどで地域の医業類似行為従事者を探し、ダイレクトメールを送るだけでも患者様の紹介を期待することができます。
医業類似行為従事者が医師と連携し、「あんまマッサージ指圧・鍼灸の保険適用が可能になる同意書を用意できる」といったメッセージを添えれば、提携して患者様を紹介するメリットもあると考える施術者も増えていきます。
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